愛知県立丹羽高等学校同窓会

みんな青春のど真ん中を思いっきり、 いつも夢中にになって走っていた それが生きている証であるかのように 未来への夢と希望を抱いて… 学んで遊んで笑って、輝いていた 苦楽を共にしたあの頃 遥かな時の流れを超えて 今 蘇る

愛知県立丹羽高等学校同窓会々則

第1章総 則
第1条 名称
本会は愛知県立丹羽高等学校同窓会と称する。
第2条目的
本会は会員相互の親睦を図り,母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本部
本会は事務局を愛知県立丹羽高等学校内に置く。
第2章組 織
第4条 会員
1.本会は次の会員を以って組織する。
 (1)正会員   愛知県立丹羽高等学校の卒業生
 (2)特別会員  愛知県立丹羽高等学校の職員及び旧職員
2.会員は姓名,住所,職業等に変更が生じたとき,本会事務局に通知するものとする。
第5条役員
1.本会には次の役員を置く。
  会  長   1名
  名誉会長   1名(母校の校長)
  副 会 長   2名
  顧  問   若干名
  書  記   2名
  会  計   2名(うち1名は特別会員)
  監  査   2名
  理  事   若干名
2.会長が必要と認めた場合には,その他役員を置くことができる。
第6条役員の職務
本会の役員の職務は次の通りとする。
 (1)会長は本会を代表し,本会の業務を掌理統括する。
 (2)会長は総会,役員会,理事会を招集する。
 (3)副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (4)顧問は本会運営の助言を行う。
 (5)書記は総会,役員会の庶務を行う。
 (6)会計は会計事務を行う。
 (7)監査は会計を監査する。
 (8)理事は本会の事業の企画,運営ならびに実施の促進をはかる。
第7条役員の選出
役員の選出は,次の方法で行う。
 (1)会長,副会長,書記,会計及び監査は役員会において選出し,総会の承認を受ける。
 (2)理事及び顧問は会長が推薦する。
第8条役員の任務
1.役員の任期は2年とする。
2.各役員の再任は妨げない。
第9条会議体
本会には次の会議を置く。
 (1)総会
   イ.総会は,全会員により構成される。
   ロ.総会は,本会の最高決定機関とする。
 (2)役員会
   イ.役員会は,会長はじめ全ての役員により構成される。
   ロ.役員会は,本会事業に関する事項を決定し,総会で承認を得る。
 (3)理事会
   イ.理事会は,会長,副会長,書記,会計及び理事で構成される。
   ロ.理事会は,本会事業に関する事項の原案を作成する。
   ハ.理事会は事務局を構成する。
   ニ.会長が認めた場合,役員会を理事会に代えることができる。
第3章事 業
第10条事業
本会は目的を達成するために,次の事業を行う。
 (1)会報及び会員名簿を発行する。
 (2)ホームページの運営。
 (3)母校の発展に寄与する事業。
 (4)その他本会の目的達成に必要を認められること。
第4章会 議
第11条総会
1.総会を年1回開催し,次の審議等を行う。
 (1)事業計画
 (2)予算及び決算の承認
 (3)役員の人事,役員会等本会を代表する活動の承認
 (4)その他必要と認める課題
2.必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第12条役員会,理事会
役員会,理事会は随時開催し,事業の企画立案をする。
第13条決議
1.総会の決議は,出席者の過半数の賛成により承認されるものとする。
2.役員会,理事会の決議は,全会一致を原則とする。
第5章財 政
第14条会費
1.本会の正会員は終身会費を納入するものとし,入会時に納入する。
2.本会の運営は会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。
第15条会計
本会の会計年度は8月1日より翌年7月31日までとする。
第6章改 廃
第16条会則の改廃
本会の会則の改正は,総会において出席者の3分の2以上の賛成を得て行うものとする。
付 則1.本会則は昭和52年4月1日より施行する。
2.昭和58年8月14日 一部改正
3.令和元年8月10日 改定
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